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IV−(2) パネルディスカッション(第1ラウンド発言要旨)

 

行政相談委員活動の実態

 

新田 清治

〔行政相談委員

近畿行政相談委員連合協議会会長〕

 

1 行政相談委員の身分等

行政相談委員は、行政相談委員法に基づき、民間有識者の中から総務庁長官が委嘱しており、国の行政機関の業務に対する苦情の相談を受けて、相談者に必要な助言を行い、関係行政機関にその苦情を通知するほか、総務庁の管区行政監察局、行政監察事務所と連絡をとりつつ、その解決の促進を図っている。

委員の任期は2年であり、住民の身近で行政苦情に応じられるよう全国各市町村に最低1人が配置され、現在、大阪府下に200人、全国に約5000人が配置されている。

総務庁全体では、年間約23万件の相談事案を受け付けているが、このうち70%16万件は我々行政相談委員が受け付けており、国民と行政とのパイプ役としての機能を果たしているものと考えている。

行政相談委員は、無報酬であり、公共の利益に奉仕するというボランティア精神に基づいて相談活動を展開している。

 

2 行政相談委員の活動状況

行政相談委員の具体的な日常活動を紹介させていただくと、各行政相談委員は、自宅での相談受付に止まらず、市役所や役場、公民館など人の集まりやすい場所に出向いて定例的に相談所を開設し、あるいは定期的に担当地域内で巡回相談を催すなど様々な工夫を行って、地域住民の身近な相談窓口としての機能を発揮するとともに、潜在的な苦情の発掘に努めている。

受け付けた事案の内容をみると、道路の維持管理や改修要望などに関するものが全体の1割を占めているのを始め、相続などに関連する国税や登記に関するもの及び高齢化の進展を反映して年金に関するものが例年上位を占めている。

平成7年度における総務庁全体での処理結果をみると、苦情事案のうち、抽象的な意見・要望を除いて残りの85%は相談者の希望どおり解決をみている。

 

3 行政相談事案の処理

行政相談委員は、このようにして受け付けた事案について現地確認など必要な調査を行った上、管区行政監察局又は行政監察事務所に報告するとともに、関係行政機関

 

 

 

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